企業型確定拠出年金とは
企業型確定拠出年金とは事業主が掛金を拠出して従業員が運用する制度
企業型確定拠出年金とは、企業が「毎月一定金額の掛金」を「従業員の年金口座に拠出」して、その年金口座の「資産運用を従業員自らが行う」制度です。企業型確定拠出年金を導入できるのは、厚生年金適用事業所で、事業規模に制限はありません。
企業が毎月一定金額の掛金を従業員の年金口座に拠出
この制度を導入すると、従業員は企業からの掛金をもとに、企業が選択した「運営管理機関」を通して、年金口座の資産配分や運用商品の選択などを行います。そして、定年退職を迎える60歳以降に、積み立ててきた年金資産を「一時金」もしくは「年金」の形で受け取ります。年金資産を退職金として受け取るか、年金として受け取るかは従業員が決めることになります。積み立てた年金資産は、原則として60歳まで引き出すことはできません。
- 「企業型確定拠出年金」まとめ
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- 事業主が掛金を加入者の確定拠出年金口座に拠出
- 従業員は、自ら年金資産を運用
- 積み立てた年金資産は、原則60歳まで引き出せない
- 60歳以降に「一時金」(退職金)か「年金形式」で受け取る
- 運用成績によって将来受け取る金額(一時金・年金)が変動する
- 掛金は企業年金の有無で限度額が決定
掛金には限度額。加入者の運用結果に基づいて、受取る給付額は異なります
企業が拠出する掛金の額は会社での役職などに応じて決めるのが一般的です。ただし、企業型確定拠出年金の制度上、掛金の拠出限度額が決まっています。拠出限度額は、ほかの企業年金がある場合は「月額2万7500円」、厚生年金基金、確定給付企業年金などの企業年金がない場合は「月額5万5000円」となっています。
最も重要な点は、「掛金は事業主が負担」するが、「運用の結果は従業員の自己責任」ということです。運用成績によって将来受け取れる退職金もしくは年金の額が変動するため、加入者の運用結果に基づいて、受取る給付額は異なります。
従業員による掛金の上乗せ「マッチング拠出」
企業の拠出する掛金だけではなく、「もっと掛金を増やして運用したい」という従業員には、「マッチング拠出」という制度を採用することも可能です。
「マッチング拠出」は、企業型確定拠出年金において企業が拠出する掛金に、従業員自身が掛金を上乗せできる制度です。マッチング拠出の制度採用にあたっては、従業員が掛金を負担する仕組みなので、事務手続きが発生するものの、事業主の人件費負担が膨らむものではありません。
「マッチング拠出」は企業によって採用しない場合もある
マッチング拠出の掛金には、上限があり、下記の2つの要件を満たす必要があります。
1. 「従業員が拠出する掛金」は、「企業が拠出する掛金」と同額まで
2. 「従業員が拠出する掛金」と「企業が拠出する掛金」の合計が、掛金の拠出限度額まで
ただし、企業型確定拠出年金を導入していても、「マッチング拠出」制度を採用していない企業もあります。
企業型確定拠出年金は企業にも従業員にもメリットがある制度
企業型確定拠出年金は、企業にも従業員にもメリットのある制度です。企業の企業型確定拠出年金の税制上のメリットとしては、事業主からの掛金は損金または必要経費に算入が可能ということです。一方の従業員には、3つの税制優遇措置を受けられるメリットがあります。
- 企業の「税制上のメリット」
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- 掛金は経費に算入が可能
従業員には所得控除など3つの税制優遇措置がある
従業員の企業型確定拠出年金の税制上のメリット1つめは、マッチング拠出を利用した場合の「従業員が拠出する掛金」は全額所得控除の対象となり、所得税・住民税が軽減されます。
メリット2つめは、年金資産の運用で得た利益は全額非課税となることです。金融商品の運用では、運用益に対しては約20%の税金がかかるのが一般的。それが企業型確定拠出年金の運用益は全額非課税となるわけです。
メリット3つめは、一時金もしくは年金の形での年金資産の受け取りでも税制優遇があることです。一時金であれば「退職所得控除」、年金であれば「公的年金等控除」が受けられ、税負担を軽減できます。
- 従業員の「税制上のメリット」
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- ①マッチング拠出による掛金は、全額所得控除の対象
- ②運用で得た利益は全額非課税
- ③60歳以降に受け取るとき、退職所得控除、公的年金等控除の対象となる
このように、企業にも従業員にもメリットのある企業型確定拠出年金を活用しない手はないでしょう。
企業型確定拠出年金の導入で、従業員の福利厚生の拡充を検討してみませんか。